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定められた範囲内で就労可能な在留資格
在留資格可能な活動内容と該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、代表団構成員等及びその家族外交活動期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族5年,3年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授本邦の大学教授、大学若しくはこれに準ずる機関の講師又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育を行う者5年、3年、1年又は3月
芸術画家、作曲家、著述家などの収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う者(興行の項に掲げる活動を除く)5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宣教師、その他の宗教上の活動を行う者5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関との契約に基づいて取材を行う記者やカメラマン、その他の報道上の活動を行う者5年、3年、1年又は3月
高度専門職[高度専門職1号]
高度の専門的な能力を有する人材として次の①から③に該当する活動であって、わが国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
① 高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
② 高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③ 高度経営・管理活動
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
5年
[高度専門職2号]
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留がわが国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に揚げる活動
① 高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
② 高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③ 高度経営・管理活動
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
無制限
経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営または管理を行う者(法律・会計業務の項に揚げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する者5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する薬剤師や看護師など5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や企業等の研究者(教授の項に掲げる活動を除く)5年、3年、1年又は3月
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校の語学教師、その他の教育を行う者5年、3年、1年又は3月
技術・
人文知識・
国際業務
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などの理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する者(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)5年、3年、1年又は3月
企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、技術・人文知識・国際業務の項に揚げる活動を行う者5年、3年、1年又は3月
介護介護福祉士の資格を有し、介護又は介護の指導を行う業務に従事する者5年、3年、1年又は3月
興行歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手などの興行活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項に掲げる活動を除く)3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者5年、3年、1年又は3月
特定技能[1号]
特定産業分野であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する者
1年、6月又は4月
[2号]
特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する者
3年、1年又は6月
[特定産業分野]
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業、建設、造船・船用興行、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業の14分野
技能実習1号 講習による知識習得活動及び雇用契約に基づく技能等修得活動を行う者
2号 技能実習1号に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する者
※1号、2号とも下記①、②のどちらかに分類されます。
① 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式 【企業単独型】        
② 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式【団体管理型】

技能実習3号 優良な管理団体・実習実施者に限定した拡充期間で、技能実習2号の活動が更に2年延長できます。
1号1年
2号2年
3号3年 
合わせて最長5年
就労はできない在留資格
在留資格可能な活動内容と該当例在留期間
文化活動日本文化の研究者など、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動を行う者(留学、研修の項に掲げる活動を除く)3年、1年、6月又は3月
短期滞在観光客、短期商用、親族・知人訪問など、その他これらに類似する活動を行う者90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする機関
留学大学・短期大学・高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校又はこれらに準ずる機関において教育を受ける学生・生徒4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする研修生(技能実習1号、留学の項に揚げる活動を除く)1年、6月又は3月
家族滞在教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技能・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
許可の内容により就労の可否が決まる在留資格
在留資格可能な活動内容と該当例在留期間
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など、法務大臣が指定する活動を行う者5年、3年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
身分又は地位に基づく在留資格
在留資格可能な活動内容と該当例在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)無制限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び出生し引続き在留している子5年、3年、1年又は6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など、法務大臣が特別な理由を考慮し、居住を認める者5年、3年、1年、6月又は5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間