経営・管理ビザ

経営・管理ビザは、経済のグローバル化に対応し、日本国内企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。日本で会社を設立し、社長になるには経営管理ビザを取得しなければなりません。社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければなりません。
経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、4月又は3月です。

経営・管理ビザの要件

  1. 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
    ① その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
    ② 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
    ③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。
  3. 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

経営管理ビザは「こんな条件で、こんな事業を行う会社を経営・管理したいから、ビザをください」ということですが、その事実を証明をするために資料を作って入国管理局へ提出しなければなりません。税金や社会保険の加入も絡んできますし、立証責任がこちらにありますので、申請が難しいビザです。

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