日本人と離婚したら、ビザはどうなるか?(離婚定住について)
日本人と離婚したら、ビザはどうなりますか?
というご質問を頂きます。
離婚すると「日本人の配偶者」ではなくなるので、「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本にいられません。
外国人が離婚した場合には、2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届出をしなければならないとともに、6か月以内に、何かしら別のビザに変更しなければなりません。
この2週間以内の届出が遅れると、その後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われます。
離婚又は死別後、本国に帰らない場合は、日本人配偶者ビザの期限が残っているからといって、期限ギリギリまで放置していると、期限直前に変更申請しても審査がかなり不利になります。
離婚又は死別したら、速やかにどうするか決めなければなりません。
可能性としては以下の5つがあります。
① 「定住者」(告示外定住)
② 再婚による「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
※女性の場合は、自国の待婚期間を考慮する必要があります。
③ 学歴や実務経験がある場合は「技術・人文知識・国際業務」
④ 500万円以上の資力がある場合は「経営・管理」
⑤ 日本語学校、専門学校、大学への入学による「留学」
※ 学校によっては、入学可能年齢、入学時期等を調べる必要があります。
「定住者」(告示外定住)は、条件を満たせば必ず許可が出るものではないので、不許可の場合も想定し他の在留資格も視野に入れる必要があります。
告示外定住
定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの。