国際結婚ビザ

国際結婚のビザのお問い合わせをよく頂きます。

最も多いのは「国際結婚したので妻のビザをとりたい」ですとか、その逆「外国人の夫のビザをとりたい」です。
なかでも、「自分で申請したけど、不許可になってしまった」というお問合せも多いです。

国際結婚では男性はアジア系の方とご結婚される方が比較的多いようです。
女性の方は欧米の方が多いように感じます。

外国人の方が日本人と結婚して、日本で暮らすためには「日本人の配偶者」ビザを取る必要があります。

この「日本人の配偶者ビザ」は、「婚約」では取れませんので「これから結婚するのでビザを取りたい」というのは出来ず、必ず「入籍後」に申請をする必要があります。

ですので、入籍したのにも関わらずビザが取れない、不許可になってしまう可能性もあるということです。

相手の事が好きで一緒に生きていきたくて入籍したのにビザが出ないって最悪だと思います。一緒に暮らせないわけですから…。

結婚ビザで不許可になる可能性があるのは、入管の審査で偽装結婚を疑われている場合が多いです。
昔からよくニュースになっていますよね、偽装結婚。

入管では書類しか見ていません。だからビザを取るためには、それが正真正銘の結婚であって偽装結婚ではないという判断をしてもらうために、きちんと立証資料を準備して申請する必要があります。当然ですが、立証説明責任は申請者側にあります。

説明や証明方法が良くないと、偽装結婚ではないのに不許可になってしまうというのが、配偶者ビザいわゆる結婚ビザの特徴でもあります。