身分系の在留資格を持つ外国人の採用
外国人を雇用する場合に、一番簡単なのが「身分系の在留資格」を持つ外国人を採用する場合です。
身分系の在留資格とは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格です。
これらの在留資格をお持ちの外国人は、就労制限がないため、新規に就労ビザを取得する必要はありません。
また、帰化した外国人の方は日本国籍となるので、もちろん就労制限はありません。
身分系の在留資格を簡単に説明すると
「日本人の配偶者等」は日本人と結婚した外国人
「永住者」は日本の永住権を取得した外国人
「永住者の配偶者等」は永住者と結婚した外国人
「定住者」は連れ子として来日した外国人や日系ブラジル人
就労制限がないので、単純作業や肉体労働、レジや販売など、他の在留資格では就くことが制限されている仕事でも、制限なく雇用可能です。
「日本人の配偶者」と「永住者の配偶者等」の在留資格は離婚すると更新できません。
ですので、当該外国人社員が離婚した場合、「日本人の配偶者等」のままではいることはできません。
結婚が3年以上、子供がいる場合には離婚後に「定住者」への変更ができる場合もあるので、離婚した場合は速やかに在留資格変更の検討をします。
外国人の方は「日本人の配偶者等」の在留期限がまだ長く残っているとそのままにしがちです。
期限が近くなるまでずっと放置しておいて、期限間際に定住者への変更申請を出すと、「すぐに定住者への変更申請をしなかった」という、言わば素行不良のレッテルを入管に貼られて、変更が不許可となるケースもございます。
くれぐれもご注意ください。