内定待機(特定活動ビザ)
日本の大学や専門学校に通っている留学生の方が、卒業後に日本で就職することを希望する場合は、在学中に就職活動を始め、卒業の2.3か月前までには内定が決まる場合がほとんどです。在学中に内定が決まれば、4月の入社に向けて留学ビザ→就労ビザへの変更をすれば良いのですが、中には9月に卒業する大学等もあるため、その場合には入社までの数か月、入社を待つ(待機する)状態になります。この場合は留学ビザ→特定活動ビザ(内定者のための)へ変更する必要があります。
特定活動ビザ(内定者のための)の要件
- 日本の教育機関を卒業、または終了したこと
- 内定から1年以内であること。また、卒業してから1年6か月以内に入社すること
- 入社後に「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などいわゆる就労ビザへの変更の見込みがあること
- 内定者の日本での在留常況に問題がないこと
- 就業先の企業が内定者と定期的(少なくとも3か月に1回)に連絡をとり、仮に内定を取り消した場合には、入国管理局に必ず連絡することを誓約すること(誓約書の提出が必要です)
- 「見込みがある」というのは、特定活動への変更申請時に、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料を全て提出する必要がありますので、実質的には留学→就労ビザへの変更の審査が行われます。
- 一定の要件を満たし、「資格外活動の許可」を得た場合は、1週間に28時間以内のアルバイトをすることも可能です。
- 入社までの間に内定先の企業でインターンシップに参加することも可能です。この場合には、1週間に28時間以上の資格外活動の許可を受けることも可能です。
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