日本人と離婚したら、ビザはどうなるか?(離婚定住について)

日本人と離婚したら、ビザはどうなりますか?

というご質問を頂きます。
離婚すると「日本人の配偶者」ではなくなるので、「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本にいられません。

外国人が離婚した場合には、2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届出をしなければならないとともに、6か月以内に、何かしら別のビザに変更しなければなりません。
この2週間以内の届出が遅れると、その後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われます。

離婚又は死別後、本国に帰らない場合は、日本人配偶者ビザの期限が残っているからといって、期限ギリギリまで放置していると、期限直前に変更申請しても審査がかなり不利になります。
離婚又は死別したら、速やかにどうするか決めなければなりません。

可能性としては以下の5つがあります。

① 「定住者」(告示外定住)
② 再婚による「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
 ※女性の場合は、自国の待婚期間を考慮する必要があります。
③ 学歴や実務経験がある場合は「技術・人文知識・国際業務」
④ 500万円以上の資力がある場合は「投資・経営」
⑤ 日本語学校、専門学校、大学への入学による「留学」
 ※ 学校によっては、入学可能年齢、入学時期等を調べる必要があります。

「定住者」(告示外定住)は、条件を満たせば必ず許可が出るものではないので、不許可の場合も想定し他の在留資格も視野に入れる必要があります。

ケース1 日本人と離婚又は死別 子どもなしの場合

① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
② 実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実

※離婚の場合は離婚に至った経緯や今までの在留状況が審査の対象になりますので、結婚から離婚に至る経緯を詳細に説明する必要があります。

※夫の暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等が原因で離婚に至った場合は、より可能性が高くなりますが、入国管理局が元夫から離婚の事情を聴取することがあります。

ケース2 日本人と離婚又は死別 子どもありの場合

① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
② 日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること

日本人との婚姻期間が3年に満たなくても、許可されることが多いです。

告示外定住
定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの。