永住申請の厳格化について
2026年2月24日、法務省(出入国在留管理庁)は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。
2026年2月24日「永住許可に関するガイドライン」の改定で何が変わったのか?
今回の改定の主旨は、永住申請の要件の一つである「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」というルールの運用変更です。これまで、就労ビザ(技人国など)の最長の在留期間は「5年」ですが、実務上は「当面の間、3年あれば最長とみなす」という特例的な運用が続いていました。しかし、今回の改定により、この「当面の間、3年あれば最長とみなす」は終わりを迎えます。
在留期間「3年」を最長とみなす特例的な運用について、2027年4月1日以降は、技人国など最長の在留期間が「5年」の在留資格について、永住申請では原則として在留期間「5年」が求められます。ただし、2027年3月31日までに在留期間「3年」の許可を受けている方は、その在留期間内に行う初回申請に限り、2027年4月1日以降も在留期間「3年」で申請できます。
技人国ビザで働く外国人への具体的な影響
現在、「3年」の在留期間を持って働いている方には、以下のような影響があります。
永住申請のハードルが上昇
2027年4月以降に新しくビザを更新し、もし「3年」しか付与されなかった場合、それ以降の更新で「5年」をもらうまで永住申請の要件を満たすことができなくなる可能性が高いです。
2027年3月末までの申請が有利
現在、3年のビザを持っている方は、2027年3月31日まではこれまで通り「最長の在留期間」として扱われるため、永住申請の要件をみたしているなら、申請を行っておいた方が良いです。
初回申請の特例
令和9年(2027年)3月31日時点で「3年」の期間を持っている人は、その3年の在留期間内に行う初回の永住申請に限り、引き続き「最長期間」として扱われ、永住申請が可能です。
※令和9年(2027年)3月31日以降にビザ更新で3年を付与された人には、この特例は適用されません。
注意が必要なポイント
今回の改定以外にも、永住審査には厳格な基準があります。以下の点には引き続き注意が必要です。
公的義務の履行
税金、年金、健康保険の支払いに1日でも遅れがあると、不許可のリスクが非常に高まります。
特に年金は直近2年分、住民税は直近5年分が厳しくチェックされます。今回の改定では、未納分を申請前にまとめて払うことでは不十分で、期限内に納付されていることが重要であることが明確化されました。
年収要件
単身者の場合、あくまでも目安ですが年収300万円以上が通常は必要です。
扶養家族がいる場合は、扶養1名につき+50万円。
居住歴
原則として引き続き10年以上日本に住み、そのうち5年以上は就労ビザ等で働いている必要があります。
出国日数
目安として 1回の出国で90日以上、または年間の合計出国日数が100〜120日以上あると、居住歴がリセットされる可能性が大きいです。
いつから実施される?今すべきことは?
永住許可に関するガイドラインは、2026年2月24日に改定・公表されており、既に審査運用に反映されています。
在留期間「3年」を“最長の在留期間”として取り扱う経過措置は、2027年3月31日が大きな区切りです。
※2027年3月31日時点で「3年」を有している方は、その在留期間内の初回申請に限り最長扱いとなることも同時に公表されました
自分は申請できるのか?と迷ったら、まずは現状の確認を。
今回の改定で、永住権へのハードルがかなり高くなったと言えます。
永住申請をお考えの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

