家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。外国人社員が日本で働いている場合に、本国から妻子を呼び寄せて一緒に暮らす場合などが該当します。なお、この在留資格は就労活動を行うことはできません。
家族滞在ビザの在留期間は、5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です。

家族滞在ビザの活動内容とポイント

「家族滞在」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、「就労ビザ」及び「留学ビザ」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 です。

  • 「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。働くには「資格外活動許可」が必要です。
  • 「配偶者」とは、婚姻が法律上有効に成立している必要があります。 離婚した者、内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれませんのでご注意ください。同性婚は「特定活動ビザ」を取れる可能性はあります。
  • 「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。 成年に達した者も含まれます。
  • 在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月の11種類が規定されていますが、扶養者の在留期間と同じになりますので、扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留資格も満了します。

家族滞在ビザが取れる「就労ビザ」とは以下の在留資格です。

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」

家族滞在ビザで呼べる子の範囲について

家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は養子も可能です。年齢制限もありません。10歳、15歳、17歳でも大丈夫です。

母国のを日本に呼ぶ場合は、「家族滞在」は不可です。短期滞在で日本に呼び寄せてから、「特定活動」という在留資格に変更申請をすることになりますが、許可の条件は厳しいです。

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