定住者ビザ
定住者ビザは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。定住者ビザの在留期間は5年、3年、1年、6月又は5年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間です。
日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる
- 子どもが未成年で、未婚であること
- 基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業の年齢(18歳)になった子どもは未成年ですが、自分で生活できる能力があると判断されやすく不許可になりやすいです。
「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚または死別後「定住者ビザ」に変更する
- 日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上あるか。
- 結婚期間が3年未満で、日本国籍の子供がいる場合は、日本で日本国籍の子供と同居し養育すること。
※子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。
日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者ビザを取得する
日系人の定住者ビザは、日系3世、場合によっては4世まで取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも就労可能です。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していく必要があります。