特定活動ビザ
特定活動ビザは、在留資格のカテゴリに収まらないケースのために、法務大臣が個々の外国人について、本邦において行う事が出来る活動内容を指定し、外国人を受け入れることが出来るよう設けられた在留資格です。 特定活動には法務省によって明確に記されている特定活動(告示特定活動)と、明確にされていない特定活動(告示外特定活動)があります。外国人が就労活動を行うことができるか否かは指定される活動内容によって決まる在留資格で、ポイント制による高度人材、高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が該当します。
特定活動ビザの在留期間は5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間です。
外国人留学生が、卒業後も継続して就職活動を続けたいとき
外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に就職活動をするのが普通です。在学中に内定をもらえる人もいれば内定がもらえない人もいます。
在学中に内定が決まらずに、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」→「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。この特定活動ビザは1回だけ更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。
※ここでいう外国人留学生は大学院、大学、短大、専門学校生をいます。日本語学校は該当しません。日本語学校生は就職活動のための特定活動ビザは付与されません。
就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生活費のために週28時間までであれば「資格外活動許可」をもらうことでアルバイトが可能です。
就職活動のための特定活動ビザ取得要件
- 卒業した学校から「推薦状」をもらえること
- 就職活動中の期間の生活費が確保されていること
- 大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
- 卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
- 学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること
就職活動のための特定活動ビザ取得で一番重要なのは、学校から推薦状をもらえるかどうかです。成績不良や出席率不良、素行不良ですと推薦状がもらえない場合があります。推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても就職活動のための特定活動ビザは許可されません。