技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本経済の国際化の進展に対応し、理学・工学・その他自然科学分野の専門技術者や人文科学分野の専門職に従事する外国人、外国人ならではの思考・感受性を活かして国際業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格。
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザが認められるための要件・ポイント
留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。
まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、企業がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、入国管理局に申請します。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。
仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。専門性のある仕事と言っても漠然としているので例をあげると
- 営業
- 総務
- 経理
- 広報宣伝
- 商品開発
- 貿易
- 通訳翻訳
- 語学教師
- デザイナー
- SE、プログラマー
- 工学系エンジニア
- 建築系エンジニア
上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性があることが必要です。学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。
入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。
ご自分で申請する方はこの説明がわかりにくい、または説明不足で、本来なら許可になるべき案件でも不許可になることがよくあります。また、説明が下手だと本来許可になるべき案件も不許可になる可能性があります。
本人の経歴、まず本人の学歴が重要
卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。
学歴が高卒の方は許可基準を満たすのは難しく「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、前の会社に連絡ができない人は、実務経験を証明できないことになり、就労ビザの許可は取れません。
会社と外国人との間に契約があること
この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということです。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんのでご注意下さい。
雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でもOK。
会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。また、新しく作った会社は実績がありませんので、当然ながら決算書もありません。新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
日本人と同等の給与水準であること
これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。
前科がないこと
これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。 不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針です。