日本人の配偶者ビザの手続き

国際結婚のパターンには大きく分けて2つあります。

1.国人配偶者がまだ海外にいる
2.外国人配偶者がもう日本で生活してる

  1. の外国人配偶者が海外に住んでいる場合は「日本に呼び寄せる」ことになります。海外で結婚した場合は外国人の夫(または妻)はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、正規の在留資格はまだない状態です。

    この場合は、まず入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請し、審査が通って「在留資格認定証明書」が交付されたら、これを海外にいる夫(または妻)に送ります。

    そして現地の日本領事館等でこの証明書を提出して、現地でビザをもらい、日本に来ることが出来ます。
  2. の日本にいる外国人と日本で結婚した場合は、外国人の夫(または妻)は既に何かしらの在留資格は持っていますので、在留資格の種類を「日本人の配偶者等」に変更することになります。

何年がもらえるかは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性や安定性、家族構成などによって審査されます。通常、最初は1年です。