高度専門職1号と2号の違いと優遇措置
高度人材ポイント制度で、70点以上のポイントを獲得した外国人は高度専門職1号と認定されます。
この「70ポイント以上を獲得」が出来ると、次の優遇制度があります。
① 入国手続きや、在留手続きの優先処理
② 配偶者の就労が可能になる
③ 在留期間が5年間許可される
④ 複数の在留活動の許可(ビザ範囲外の活動ができる)
⑤ 条件を満たせば親の日本居住が許可される
⑥ 条件を満たせば家事使用人を海外から連れてくることが出来る
⑦ 永住許可が3年で取得できる(80点以上なら1年で可能)
永住許可が3年で許可されることは大きなメリットとなります。
高度専門職ビザを3年間保持し続けていれば、高度専門職2号へ移行できる可能性があります。
分かり易く言えば、高度専門職1号のレベルアップしたものが高度専門職2号です。
高度専門職2号が認定されると、上記①~⑥までの優遇措置にプラスして、永住権が付与されるものとなります。
高度専門職1号は
① 研究の指導又は教育をする活動(例えば大学教授など)
② 知識や技術を要する業務に従事する活動(例えば研究者など)
③ 事業の経営や管理に従事する活動(例えば企業の管理職など)
の3種類に分類されています。
また、この高度専門職1号は、同じ機関の同じ仕事内容で継続して勤務している間だけ有効です。高度専門職2号の認定を受けるためには、認定申請が許可される必要があります。