技能実習から日本人の配偶者等への変更

日本に来ている技能実習生で多い国籍は、ベトナムや中国の方が多いです。

在留資格「技能実習」の外国人と出会い、ご結婚される方もいらっしゃると思います。

技能実習ビザは、技能実習という制度上、期間を満了したら一旦帰国して、日本で学んだ技能を活かした仕事に母国で就くというのが、法律上の趣旨です。
詳しくは JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)

このような技能実習の制度から、日本人と結婚したからといって、帰国をせずに「日本人の配偶者等」への変更申請が認められるわけではないという制度上のルールがあります。

ですので、留学生や社会人の外国人と結婚した場合の変更申請よりも、申請の難易度が格段に上がってしまいます。

一番スムーズなのは、個別の状況にもよりますが、やはり一旦母国に帰って在留資格認定申請で呼び寄せる方法が確実かと思います。