在留資格認定証明書

海外に在住している外国の方が観光目的以外で日本に入国するためには、在留資格認定証明書を取得してから日本に入国する事になります。

在留資格認定証明書とは、入国管理局が発行する証明書です。

例えば国際結婚をする場合、日本人と結婚した外国人の方が「日本人の配偶者等」の在留資格の許可基準に適合しているかどうかを審査し、交付されるものです。
外国人配偶者がご自身で、この在留資格認定証明書を持参して、現地の日本大使館等へ行き、ビザの発給を受けます。

大使館での申請は、既に入国管理局の審査は終了している取扱となりますので、ビザの発給はスムーズに行われます。
ただし、在留資格認定証明書が交付されたからといって、確実に現地大使館でビザが発給されるという保証があるわけではありません。

在留資格認定証明書は、発行後90日間の有効期限かあります。
この期間内に日本に入国する必要がありますので、ご注意ください。