短期滞在から就労ビザへの変更
査証免除国の方も、そうではない国の方も原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められていません。
そのため、短期滞在で来日した際に、就職先が見つかり就労ビザを取得したい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。
この場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
在留資格認定証明書交付申請は「短期滞在」とは全く別の手続きですので、この申請が受理されても、短期滞在の期限が切れる前に出国する必要があります。
在留資格認定証明書が交付されたら、それを本国に送付してもらい、本国の日本大使館で手続きをして来日することになります。
ただし、例外があります。
「短期滞在」の期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、短期滞在から在留資格変更許可申請が可能になります。
この場合は、変更許可申請ですので、申請受理後は短期滞在の期限が切れたとしても、結果は出るまでは日本に滞在することが可能です。