配偶者ビザ申請 夫婦の同居の必要性

外国人の方が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等ビザ」を取得するする場合、夫婦の同居はとても重要です。

ですので、新規申請する場合や更新時に同居をしていない場合は、入国管理局へ文書で事情・理由を説明する必要があります。

呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の場合は、外国人配偶者が海外にいる前提ですので、同居予定であるという事になります。

一口に夫婦と言っても、夫婦関係にはそれぞれ形がありますし、週末婚や、通い婚というのも存在しています。
一番多い別居の形は単身赴任です。

配偶者ビザをとるという前提で考えれば、週末婚や通い婚は避けるべきです。なぜかと言えば、いきなり不許可にされるか、そうでなくともものすごく突っ込んだ質問をされます。

単身赴任でも、別居という事実がある以上は細心の注意をはらう必要があります。単身赴任をしなくても、夫婦二人で勤務地近くに住むという選択肢があるにも関わらず、単身赴任をせざるを得なかった合理的理由が必要になるということです。

入国管理局が想定する「夫婦」は常に「同居」していると考えています。それは何故かといえば、偽装結婚に愛はなく、愛のない2人が一つ屋根の下に住むのは苦痛のはずです。だから、偽装結婚でない本当の夫婦は常に一緒にいる=同居という考え方をするのです。
逆に言えば、その考え方が偽装結婚による在留資格の不正取得の犯罪を防いでいる側面もあるのです。