就労ビザについて

「就労ビザ」は正式な名称ではありません。外国人が日本で働くために取得しなければならない「在留資格」の事を一般的に就労ビザと呼びます。

就労可能な在留資格としては

就労可能な在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号、2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号、2号)、技能実習(1号、2号、3号)、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

など全部で24種類あります。


24種類があるといっても、ほとんどが

  1. 技術・人文知識・国際業務
  2. 技能または特定技能
  3. 企業内転勤
  4. 経営管理
  5. インターンシップ(特定活動・その他)

の5種類の在留資格の中のいずれかに該当するケースがほとんどです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ

営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、語学教師等、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械エンジニアの仕事などが当てはまります。

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「技能」ビザ

外国料理の調理師・料理人、スポーツ指導者、航空機のパイロット、貴金属等の加工職人等が該当します。中でも最も多いのが、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師です。

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「企業内転勤」ビザ

人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。業務は「技術・人文知識・国際業務」の活動内容で仕事ができます。

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「経営・管理」ビザ

日本で会社を設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければなりません。

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「特定活動」ビザ

特定活動には法務省によって明確に記されている特定活動(告示特定活動)と、明確にされていない特定活動(告示外特定活動)があります。外国人が就労活動を行うことができるか否かは指定される活動内容によって決まる在留資格です。

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